突然ですが質問です!
次の2つの質問、ちょっと考えてみてください。
そして、ご自身の答えを、小声でよいので、おっしゃってみてください。
質問1「『子ども』とは具体的に何歳のことを言うのでしょうか?」
質問2「『幼児』とは具体的に何歳のことを言うのでしょうか?」
どうでしょうか?
『子ども』は日常的によく使う単語ですが、
「えええ?何歳?」「決まってるの?」「大人でなければ子ども?」
「自分の子どもは何歳になっても子どもだし…」
なんて呟いた方もいらっしゃるかもしれませんね。
『幼児』もよく聞く単語ですが、「子どもと幼児は違うの?」「幼児は園児のこと?」
なんて思った方も少なくないかもしれませんね。
先に「幼児」についてですが、日本では、児童福祉法で「幼児とは1歳から就学前の6歳まで」と定められています。
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
母子保健法では、
第六条
2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
このように児童福祉法と同じく「幼児とは1歳から就学前の6歳まで」とされています。
一方で「子ども」ですが、内閣府が「各種法令等による子ども・若者の年齢区分」という資料を公開しています。
この資料によると、「子ども」という呼称を使っている法律は、
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」と「子どもの読書活動の推進に関する法律」の2つだけで、
前者は子どもを「おおむね18歳以下の者」、後者は「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」としています。
読者の方でも、「子ども向け」の施設やイベントなどのお仕事をされている方もいらっしゃるかもしれません。
でも「子ども」という単語だけでは、0歳の赤ちゃんかもしれないし、15歳の中学生かもしれないし、
とってもフワッとした、そして広い年齢層を表す言葉であることは覚えておいた方が良いでしょうね。
会議などの場でも、自分と相手が全然違う「子ども」の年齢を想定して話しをしている、そんな危険性があるかもしれません。
ご承知のように、子どもは年齢によって(もちろん個性によっても)、できることや体の発達が、ぜんぜん違います。
どのくらいの年齢の「子ども」を想定しているか、ご自身もある程度絞り、
そして関係者との認識を合わせることが、子ども向けの仕事として大切なことだと思います。
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この記事は、2019年11月10日(日)配信の堀江ジャンクションメールマガジンに書いた記事を、許可を得て、一部を編集して掲載しました。「堀江ジャンクションのメールマガジン」にご興味のある方は、こちらから配信方法をご確認ください。私もときどき、記事を書かせていただいています。